介護施設で支出する医療費

介護施設の利用料や在宅療養介護費用のうち医療費に該当するものは、医療費控除の対象となります。

介護施設の利用料については、施設ごとに医療費控除の対象となる金額が決まっており、医療費控除を受けたい場合は、医療費控除の対象金額が記載された領収書を発行してもらう必要があります。

1.介護施設の種類別医療費控除額

介護保険制度の下における施設サービスの対価で、医療費控除の対象となるものの概要は、次の表のとおりです。

施設名医療費控除の対象医療費控除の対象外
指定介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】
指定地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額1日常生活費
2特別なサービス費用
介護老人保健施設施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額1日常生活費
2特別なサービス費用
指定介護療養型医療施設
【療養型病床群等】
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額1日常生活費
2特別なサービス費用
介護医療院施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額1日常生活費
2特別なサービス費用

(注1)日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。

(注2)介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設および介護医療院の個室等の特別室の使用料(診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限ります。)は、医療費控除の対象となります。

(注3)高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、指定介護老人福祉施設および指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2の1相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

参考:国税庁HPより抜粋

2.医療費控除額が記載された領収書

 参考例:指定介護老人福祉施設等利用料領収証

介護施設の費用は、居住費や食事、介護費など多岐に渡ることから、上記に記載されている介護施設は、医療費控除対象金額を明示し領収証を発行することになっています。

したがって、この領収書が発行できない有料老人ホームや痴呆性老人グループホームなどの介護費用は、医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除対象金額が記載されていない領収書がある場合は、利用している介護施設が医療費控除の対象となるかどうかを介護施設へ確認してみて下さい。

国税庁:医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスでの対価

国税庁:介護保険サービスの対価にかかる医療費控除の適用関