休眠会社 ①みなし解散登記について

休眠とは、事業活動を停止したけれども、廃業の手続きは行なわず、登記上は、法人としてその
まま存続し続けることをいいます。
このように事業活動を行わないまま登記上だけで存続し続けるのは、企業犯罪などの温床に繋がり
様々な問題が発生します。
そこで、法務省は、毎年10月に休眠会社の整理作業を行っています。
株式会社については、最後の登記から12年経過をしたものを休眠会社とし、毎年10月に官報公告を
行い、該当の法人へ管轄の登記所から公告が行われた旨の通知書を発送します。
この通知書を受け取り必要な登記申請や「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合は、
登記官の職権で「みなし解散の登記」が行われます。
令和6年は、この休眠整理作業によって約26,000社がみなし解散となっています。