消費税 インボイス制度における簡易課税制度の選択

免税事業者の方がインボイス制度導入後に免税事業者のままでいるか、インボイス発行事業者
になるために課税事業者となるかの選択は、主に下記の点を検討することになります。

  1. 消費税分の単価の引き下げを受けた場合とインボイス発行事業者となって消費税を納税した
    場合とでどちらが手元にお金が残るか
  2. 課税事業者となった場合に消費税の納税額を計算する方法として原則課税と簡易課税のどち
    らを選択するか
  3. 売上先が免税事業者、又は、課税事業者で簡易課税を選択しているか

例えば、建設業の一人親方の場合は、簡易課税制度を選択すると、みなし仕入率が70%の第3種事
業に該当する方が多いと思われます。

売上の消費税に対し30%の納税で済むことになりますので、消費税分の単価を引き下げられるより
も課税事業者となって今まで通り消費税を請求し、消費税を納税した方が手元にお金が残る可能
性があります。

納税というと、税負担を重く感じる方もいますが、消費税は、もともと消費者が納める税金を預かっ
ているものです。
ご自身が頑張って稼いだ所得に対して課税される所得税や法人税とは性格が異なるものです。

簡易課税制度は、メリットもデメリットもありますが、インボイス発行事業者となって簡易課税制度
を使って納税するという選択もあります。