電子帳簿保存法 電子取引保存についての猶予措置

電子取引保存については、検索要件を満たした電子での保存を原則としつつも下記の要件を満
たしている場合は、紙出力の保存も認めるという猶予措置が置かれています。

 

1.令和5年12月31日まで

 

  • 要件① 税務署長が「やむを得ない事情がある」と認める場合

    事前申請や届出は不要です。
    システムが間に合わなかったなどの準備不足や制度の内容が理解できていなかったなど
    の事情が該当します。

  • 要件② 書面の提示、提出の求めに応じる場合

    今まで通り税務調査で必要書類の提示を求めれた場合に紙で提示できれば問題ありません。

 

2.令和6年1月1日以降

 

  • 保存方法 電子データで保存(検索要件不要)のうえ、紙出力の保存

    電子データでの保存が要件に追加されています。

  • 要件① 税務署長が「相当な理由がある」と認める場合

    事前申請や届出は不要です。
    相当な理由の例示については、これから公表されると思われます。

  • 要件② 書面の提示・提出および電子データのダウンロードの求めに応じる場合

    電子データのダウンロード要件が追加されています。

 

令和5年12月31日までの猶予措置との大きな違いは、電子データの保存も必要ことです。

国税庁:電子帳簿保存法令和5年度改正パンフレット