11月1日から施行のフリーランス法 書面記載内容
11月1日施行のフリーランス法では、フリーランスへ業務委託を行う発注者は、書面などによる
取引条件の明示などが必要です。
11月1日から施行のフリーランス法 義務・禁止事項
【書面などによる取引条件の明示事項】
- 業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
- 業務を委託した日
- 給付・役務の内容
- 給付・役務提供の期日
- 給付・役務提供の場所
- 報酬の額及び支払期日
- 検査完了日(検査をする必要がある場合)
- 支払い方法に関すること(現金以外の方法で支払う場合)
特段難しい内容ではなく、通常の商取引で取り決めされることを書面で明示するだけです。
口約束で仕事を依頼するのが当たり前の業界でもこれからは書面などで明示をする必要があ
ります。
そして、フリーランス側は、発注者が義務を怠ったり禁止事項に抵触した場合は、所轄省庁
に申し出ることができます。
所轄省庁は、フリーランス側の申し出内容に基づき、発注者へ指導や助言、勧告を行います。
助言や勧告をしても発注者側の改善が見られない場合は、発注者の名称の公表などを行います。