11月1日から施行のフリーランス法 義務・禁止事項
11月1日にフリーランス法が施行されました。
フリーランスで働く方が増加すると共に業務を発注する側の事業者から報酬や業務内容などが明確に
されないまま仕事が委託されるなどの問題も増加しました。
そこで、フリーランスの方が安心して働けるように、事業者がフリーランスに業務を委託した場合は
書面やメールで「取引条件の明示」などをすることが義務付けられました。
【発注者側の義務と禁止事項】
- 書面などによる取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 禁止行為
受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当経済上の利益の提供要請・
不当な給付内容の変更・やり直し - 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に関する体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
※発注者や業務委託期間に応じて守れなければいけない義務の項目数は変わります。
実際に事業を始めたばかりで知り合いの方に業務を委託する場合は、「業務を委託している」という
感覚がない方もいます。
そういった場合は、業務内容や報酬の支払期限もあいまいなままというケースが多いです。
これからは、書面やメールで取引条件を明示する義務が生じます。