令和8年度税制改正大綱 インボイス経過措置について

令和8年度税制改正大綱が決定されました。
インボイス制度に関する経過措置についても見直し案が示され、小規模事業者の負担軽減を
図りつつ、段階的に通常制度へ移行する内容となっています。
2割特例が3割特例へ
現在、インボイス制度を機に課税事業者となった小規模事業者には、売上に係る消費
税額の2割だけを納税すればよい特例(2割特例)が設けられています。
この特例は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了予定でしたが、今回の税制改
正大綱では、下記のような見直し案が提示されています。
対象者 個人事業者
対象期間 令和9年、令和10年と2年の延長
納税額 売上に係る消費税額の3割へ引き上げ免税事業者からの課税仕入れの控除率
免税事業者からの課税仕入れについては、インボイスが発行されないことから
仕入税額控除の割合を段階的に少なくする措置が設けられています。
今回の税制改正大綱では、この経過措置について期間をさらに延長し、控除率
を段階的に縮小する案が提示されています。令和8年9月30日まで 80%
令和8年10月1日~令和10年9月30日 70%
令和10年10月1日~令和12年9月30日 50%
令和12年10月1日~令和13年9月30日 30%
令和13年10月1日以降 0%
いずれも正式な法令制定後に確定します。
小規模事業者の2割特例(3割特例)については、法人が対象外となる点 に注意が必要です。

