クレジットカード払いの医療費

医療費控除の対象となる医療費は、12月31日までに実際に支払った医療費のみが対象です。

例えば、12月31日に診療を受けて、支払いが1月4日になった場合の医療費は、今年の医
療費には含まれず、翌年の医療費に含まれます。

この12月31日の診療代を12月31日にクレジットカードで支払った場合は、今年の医療
費になります。
クレジットカードの引き落とし日が翌年の1月であっても今年の医療費に含まれます。
クレジットカードは、「カードを利用した日」が支払日になるからです。

クレジットカード払いの医療費で注意して頂きたい点は、分割払いやリボ払いにした場合の手数
料は医療費控除の対象とはならないことです。
医療費控除は、病気の治療や診療にかかった費用のみが医療費控除の対象となりますので、クレ
ジットカード会社に支払う手数料などは、医療費控除の対象外となります。

大きな病院や矯正歯科のように診療代が多額になる病院は、クレジットカード決済の導入が進ん
でいます。
クレジットカード決済で医療費を支払った場合には、「カードを利用した日」が医療費を支払っ
た日となります。