生計を一にする配偶者その他の親族の医療費

医療費控除の医療費には、「生計を一にする配偶者その他の親族」のために支払った医療費
含めることができます。

この生計を一にするとは、日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員の方が勤務の都合により家族と別居している又は子供などの親族が修学、療養などのた
めに別居している場合でも次の場合に該当するときは、生計を一にしているとされます。

①生活費、学資金または療養費などを常に送金しているとき
②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇に他の親族のもとで起居を共にして
いるとき

ここで気をつけて頂きたい点は、「生計を一にする配偶者その他の親族」には、所得要件がない
ことです。

配偶者の方が収入を得ているため、配偶者控除の対象となっていなくても、生計が一である配偶
者の医療費を支払っている場合は、ご自身の医療費控除に含めることができます。

配偶者控除を受けられないから医療費控除も受けられないと勘違いされている方が多いですので、
ご注意下さい。

参考:共働き夫婦の夫が医療費を負担している場合