成人年齢18歳となる税務上の影響
令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。
この引き下げによって税務上影響を受ける項目は下記の通りです。
- 所得税
NISA口座は、現在20歳以上の方しか開設できませんが、令和5年1月以後は、18歳以上
の方が開設できるようになります。
これに伴い、ジュニアNISA口座は、令和5年1月1日以後18才歳以上の方は開設することが
できなくります。 - 住民税
現在、20歳未満の方のうち前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だけなら年間収入
が2,043,999円以下)の方は、住民税が非課税となっています。
令和4年4月1日からは、20歳未満が18歳未満となります。
18歳以上の方で給与収入が2,044,000円以上になると個人住民税が課税されるようになります。 - 相続税
未成年者控除は、20歳未満から18歳未満へ、相続時精算課税制度、結婚・子育て資金贈与特
例制度、直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例制度などは、20歳以上から18歳以上と
なります。
制度により年齢の判定時期が、「贈与年の1月1日」や「贈与日」などの違いがあります。
参考:政府広報オンライン