サラリーマンの副業の領収書等の保存
サラリーマンの方で副業をされている方が増えています。
また、サラリーマンだけに限らず、事業所得や不動産所得の方でも本業とは関係のない執筆
やセミナー講師などを行っている方もいます。
この本業とは関係のない所得は、「雑所得を生ずべき業務に係る雑所得」に該当します。
この「雑所得を生ずべき業務に係る所得」の領収等の保存について、今年から、前々年分の
収入金額が300万円超である場合には、領収書等を5年間保存しなければならないようにな
っています。
雑所得の計算方法は、その年分の収入金額から必要経費を差し引いて計算しますが、その計
算に用いた証拠書類である領収書や請求書(現金預金取引等関係書類)の保存が必要になる
ということです。
収入金額が300万円以下の方については、領収書等の保存は義務化されていませんが、計算
に用いる領収書や請求書を残しておく方が良いと思います。
さらに前々年の収入金額が1,000万円を超える方は、今年の分から収支内訳書の添付が必要
となっております。
いずれも今年令和4年1月1日以降の分からの適用となっております。