消費税 免税事業者とインボイス制度
インボイス制度は、卸売業で例えると問屋が消費税を納税している事業者であるという証明
書(適格請求書等)を発行することで、問屋から仕入をした商店が、そのインボイスに記載
された消費税額を売上に係る消費税額から差し引くことができるというものです。
このことから、インボイスを発行できる事業者は、消費税を納税している課税事業者である
ということになり、免税事業者は、消費税を納税していていないため、インボイスを発行す
ることはできないということになります。
このため、インボイス制度が導入されると、免税事業者は、消費税を納税する課税事業者に
なるかどうかを検討しなければならなくなります。
ただし、全ての免税事業者がインボイスを発行するために課税事業者になるかどうかを検討
しないといけないというわではなく、主に事業者間取引(BtoB)のある免税事業者が検討を
することになります。
小売業などインボイスを要求しない一般の消費者を相手に商売をしている免税事業者は、イ
ンボイス制度導入後もそのまま免税事業者でも特に商売に影響を及ぼすことはないかと思わ
れます。
免税事業者がインボイス制度導入により課税事業者となることで、「益税問題」が少し解消
されるようになります。