消費税 課税事業者選択届出書
免税事業者の方が課税事業者になるためには、「課税事業者選択届出書」を提出する必要が
あります。
この届出書については、①提出期限と②拘束期間に注意が必要です。
今回は、提出期限についてお伝えします。
【原則】
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。
例:3月決算法人の場合
【例外】
新設法人など適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である
場合には、その課税期間中。
当初課税期間から課税事業者となるのか翌課税期間から課税事業者となるのかを選択でき
ます。
例:5月1日設立の3月決算法人
提出期限の注意点は、事前届出制という点です。
課税事業者となりたい課税期間の前日までに届出が必要で、課税期間が始まってから届出書を
出すのではないということです。