消費税 課税事業者選択不適用届出書
今回は、「課税事業者選択届出書」を提出する際の注意点②の拘束期間についてお伝えします。
課税事業者を選択していた事業者が課税事業者の選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする
場合には「課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
この届出書は、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から
2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、提出することはできません。
(※調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合があります。)
【3月決算法人の場合】
【新設法人等の場合】
簡単にいうと、2年間は課税事業者を続けないといけない(拘束期間)ということです。
新設法人等で設立事業年度から課税事業を選択した場合は、3課税期間課税事業者として拘束さ
れることになります。
課税事業者を選択したらすぐには免税事業者に戻ることができないので、課税事業者を選択する
際には、この拘束期間を見越して課税事業者になるかならないかを決める必要があります。
なお、この届出書の提出期限は、課税事業者選択届出書と同様、事前届出制となり、免税事業者に
戻ろうとする課税期間の初日の前日までです。
また、この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた
場合には、課税事業者となりますので、注意が必要です。
(※特定期間については、次回以降で説明致します。)