消費税 インボイス事業者登録申請期限
インボイス制度が導入される令和5年10月1日からインボイス発行事業者になる場合は、
原則、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税務署へ
提出する必要があります。
この場合において、免税事業者の方が、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を
受ける場合は、「課税事業者選択届書」の提出が不要となっています。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」の令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を
受け~という欄にチェックを入れて申請書を提出すると自動的に課税事業者となるという
ことです。
【例:12月決算法人】
また、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けた場合は、課税事業者を選択し
た場合の原則2年縛りの適用はありません。
これは、とても重要なポイントとなります。
次回、申請期限の経過措置をお伝え致しますが、経過措置との大きな違いになります。