消費税 インボイス登録申請経過措置

令和5年10月1日からインボイス発行事業者になるためには、原則、令和5年3月31日
までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

当初の想定よりもインボイス制度の周知が進んでいないことや免税事業者の方を考慮して下
記の経過措置が設けられました。

  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けること
    となった場合には、登録日令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても
    、登録の効力は登録日から生じることとなります。)から課税事業者となる。
  • この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となり、登録を受け
    るに当たり、課税選択届出書を提出する必要はない。
  • 経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高
    にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要。

そして、重要な注意点として、経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1
日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属
する課税期間まで
の各課税期間については免税事業者となることはできないという課税事業者の強
制適用期間2年縛りがかせられることになっています。