所得税 副業等の収入に対する改正
国税庁がパブリックコメントを募集していた副業等の収入に係る所得区分について、7,000件超の意
見が寄せられ、当初の改正案である副業等の収入が300万円以下であれば「雑所得」とするという部
分は削除されることになりました。
7,000件超というのは、かなり関心が高かったようです。
改正内容は、下記の通りです。
事業所得に該当するかどうかの判断基準は、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称す
るに至る程度で行っているかどうか」という従来の判断基準を踏まえたうえで、「その所得に係る取
引を記録した帳簿書類の保存」があれば概ね事業所得とするとされました。
ただし、取引を記録した帳簿書類の保存があったとしても次の場合は、個別に判断されます。
- その所得の収入が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が概ね3年程度の期間300万円以下で主たる収入に対する割合が10
%未満の場合など - その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が毎年赤字で、かつ、赤字を解消するための営業活動を実施していない場合など
(注)次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
(国税庁HPより)
この改正は、令和4年分の所得税から適用されます。