扶養控除でよくある間違い

年末調整の扶養控除でよくある間違いとして次の2点が挙げられます。

  1. 大学生の子供がバイトをしていて103万円超の収入がある
  2. 老人ホームへ入所している親を同居老親等としている

まず、子供がバイトをしている場合について、配偶者の年収は気にされていても子供が
バイトをしていくら収入を得ているのか気にされていない方が多いです。
子供に収入を確認することなく控除対象扶養親族として年末調整をすると、翌年、会社宛
てに税務署から扶養是正の連絡が来ることがあります。
これは、子供のバイト先が源泉徴収票を市区町村へ提出することにより、子供の収入が103
万円を超えていることが分かるためです。
会社はこの連絡が来ると、年末調整のやり直しをしなければならなくなります。
個人で確定申告をするのではなく、源泉徴収義務者である会社が年末調整のやり直しをして
不足分を源泉徴収し納付することになります。

次に、親が老人ホームへ入所している場合は、同居していることにはなりません。
老人ホームへの入所は、入院のような一時的なものではなく、その方の居所となり、同居
していることにはならないため、同居老親等に該当しなくなります。

これらの点は、年末調整に限らず確定申告でも同様です。