年末調整 給与支給日と給与の締め日について
通常、給与計算は、20日締め25日払い、末締め末払い、末締め翌月5日払いなど支給対象期間と
と支給日が契約により定められています。
給与の支払いを受けた方からみて、収入の確定する日がいつかによって年末調整に含める給与の
金額が違ってきます。
収入の確定する日は、下記通りです。
- 契約、慣習により支給日が定められている給与☛その支給日
- 支給日が定められていない給与☛その支給を受けた日
つまり、収入の確定する日は、締め日ではなく、支給日となります。
例えば、給与規程で末締め翌月5日に支給される給与の場合の年末調整の対象になる給与は、1月5日
~12月5日に支給された給与となります。
よく勘違いされているケースとして、1月の給与は、1月締め分、12月の給与は、12月末締め分とし
て締め日で給与総額を集計されているケースです。
この場合の12月末締め翌年1月5日支給の給与は、今年の年末調整には含めません。
〇月分として集計するのではなく、支給日で集計します。