令和5年度税制改正大綱 インボイス制度2割特例適用対象者
免税事業者の方がインボイス発行事業者となることによる納税・事務の急激な負担増を緩和するた
め、納税額を課税標準額(売上しかない場合は、売上の消費税)の2割とすることができる特例措
置が導入される予定です。
この制度の適用を受けることができる方は、下記の通りです。
- 免税事業者の方でインボイス発行事業者の登録を受け登録日から課税事業者となる方
- 課税事業者選択届出書を提出して登録を受けてインボイス発行事業者となる方
課税事業者選択届出書の提出については、令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書を提出
していることにより課税事業者となっている方は、この特例措置の適用対象外となります。
例えば、免税事業者の個人事業主の方で令和4年中に課税事業者選択届出書を提出して令和5年1
月1日から課税事業者となっている場合です。
ただし、このような場合でも、今回のような2割特例の税制改正があることが分かっていれば課税
事業者選択届出書の提出をしなかったという場合には、その課税期間中(上記の例では、令和5年
4月1日から令和5年12月31日まで)に、課税事業者選択不適用届書を提出をすれば、その課
税期間から課税事業者選択届出書の効力を失効できるという救済措置が設けられます。