消費税 インボイス登録期限

インボイス発行事業者登録件数は、令和5年1月末現在で約220件、申請件数は約250万件と
なっています。
申請件数の多くは、課税事業者であると推測され、約300万の課税事業者のうちの8割の方が
既に登録申請を済まされているということになります。

インボイス制度が開始される令和5年10月1日においてインボイス発行事業者の登録を受け
ておきたい場合には、原則、令和5年3月31日までにインボイス発行事業者登録申請書の提
出が必要です。

ただし、免税事業者の方への周知や申請が進んでいないことなどから、4月以降でも申請書に
3月31日までに申請が間に合わなかった事情(困難な事情)を記載すれば、4月以降でも9
月30日までに申請書の提出があれば、10月1日に登録したものとみなすという措置が置か
れていました。

更に、昨年の税制改正でその要件が緩和され、困難な事情を記載する必要がなくなりました。

国税庁によると、現在、申請をしてから登録されるまでの日数は、e-taxでの提出の場合は3週
間、書面での提出は2か月ほどかかっているそうです。
10月1日からインボイス発行事業者として請求書にインボイス番号を記載したい場合は、申
請から登録までの日数を考慮して提出することが必要になります。

万が一、10月1日までに登録番号の発行が間に合わなかった場合には、請求書に「現在イン
ボイス番号申請中」と記載し、後日、インボイス番号が発行されてから改めて請求書を再発行
することになるかと思われます。

10月1日までにインボイス番号を取得したい場合は、余裕を持って申請することをお勧めし
ます。

 

図解:財務書HPより抜粋

財務省:インボイス改正案について