電子帳簿保存法 電子取引データを保存しなかった場合のペナルティ
電子帳簿保存法の経過措置は、令和5年12月31日までとなっています。
令和6年1月1日から本格的に導入されます。
【電子帳簿保存法図解】
国税庁HPより
上記の図のように電子帳簿保存法は、大きく3つに区分されます。
その中で、①電子帳簿保存と②スキャナ保存は、事業者が利用した場合に限り適用され、③電子
取引は、法人だけでなく個人事業者も含め全ての事業者に適用されます。
そして、この③電子取引データを電子帳簿法に基づいて保存しない場合は、下記の罰則規定があ
ります。
- 青色申告の承認取消事由となる
- 税務調査で費用と認められない恐れがある
- 消費税の税額控除が認めれられない恐れがある
このうち、青色申告の承認取消については、電子での保存ができていないからといって即座に
取消しになることはありません。
国税庁によると、違反の程度等を総合勘案し、青色申告書を提出するにふさわしくないと認め
れるかどうか等を検討した上で、その適用を判断し、その申告内容の適正については、税務調
査において、納税者からの追加的な説明や資料の提出、取引先の情報等を総合勘案して確認す
ることとされています。
青色申告の承認を取消された場合の影響は、とても大きなものとなります。
即座に取消がされないからといって、電子保存をしなくても良いということではなく、電子取
引に該当するものは、電子保存が必要です。