電子帳簿保存法 電子取引の洗い出し
電子帳簿保存法上、電子取引データの電子保存は、全ての事業者に義務付けされます。
基本的には、請求書、領収書、契約書、見積書など書面でやり取りしていた場合に保存が必要な
事項が含まれている電子データです。
これらの電子データは、受信したものでだけでなく、こちらから送信したものも含みます。
【例】
- 電子メールでの請求書等の送受信
メールに請求書等のPDFを添付した(又は、受領した)場合は、PDFファイルの保存
メール本文にも請求書等の記載があった(又は、記載した)場合は、メール本文も保存 - ECサイトでの商品の購⼊(又は、売却)
請求書等に相当する情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存 - チャットアプリなどSNS上での請求(又は、購入)
該当画面のスクリーンショット - クレジットカード利用明細、交通系ICカードやスマホ決済アプリ、公共料金や運送会社の利
用明細書支払いデータ
web上でのみ表示される場合は、それぞれの電子データの保存 - クラウドサービスを利用して送受信する電子請求書や電子領収書
- 特定の取引に係るEDIシステムの利用(電子契約書など)
- ペーパレスFAX機能持つ複合機での請求書等の送受信
- 請求書等のデータをUSBなどの記録媒体を介しての受領
- ネットバンキングの取引明細
上記の例を参考に、電子取引を洗い出すことが電子取引保存の第一歩となります。