電子帳簿保存法 画面で確認できるようにする(可視性の原則)
電子帳簿保存法は、「可視性の原則」と「真実性の原則」を満たすことが要件とされています。
「可視性の原則」については、下記の2点が求められています。
モニター、操作説明書等の備え付け
パソコンであればパソコンの画面、スマートフォンであればスマートフォンの画面に保存した
内容を表示することになります。
特に小規模事業者の方でスマートフォンでのみ電子取引を行っている場合も電子帳簿保存法の
対象になりますのでご注意下さい。問17
パソコンやプリンタを保有しておらず、スマートフォンのみで取引を行っている
場合には、どのように電子取引データ保存への対応をすればいいでしょうか。【回答】
スマートフォンで授受(メールやインターネット上表示された領収書等をダウンロード)
した電子取引データを保存する場合も、検索機能を確保するとともに、「正当な理由が
ない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が
必要になります。
なお、電子取引データの保存要件にはプリンタの備付けも含まれていますが、税務調査
等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリン
タ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタ
を備え付けているものと取り扱って、差し支えありません。国税庁:「電子帳簿保存法一問一答」より
検索機能の確保
取引年月日、取引金額、取引先名で検索できるようにします。
- Excelで索引簿を作成する
- 規則的なファイル名やフォルダ名を付けて保存する
ファイル名やフォルダで保存していく方法が導入しやすいかと思います。
また、2期前の売上高が5,000万円以下で、税務調査の際に税務職員が質問検査権に基づい
て行う「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば検索要件は不要とな
ります。
ただ、検索要件が不要といっても保存は必要ですので、一定のルールに基づいて保存をされ
ることをお勧めします。
それと、せっかく保存したデータが消失してしまったということがないよう一定期間ごとの
バックアップも必要です。