インボイス インボイス非登録事業者からの仕入税額控除経過措置期間 

令和5年10月1日より始まるインボイス制度において、免税事業者などインボス非登録事業者からの
仕入や経費にかかる消費税の税額控除については、次の経過措置が設けられています。

 

国税庁:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引きより

 

本来であれば、令和5年10月1日以降は、免税事業者などインボイス非登録事業者からの仕入や経費
にかかる消費税は、仕入税額控除が認められないのですが、免税事業者の方への配慮として上記のよ
うな経過措置が設けられました。
この6年間は、免税事業者の方が、インボイス発行事業者になるかどうかを決めるための猶予期間
言えます。

消費税の性質上、免税事業者の方も仕入れや経費に係る消費税を負担しています。
そして、その消費税分は免税事業者の方の取引価格に上乗せされる必要があります。

免税事業者なのに取引価格に消費税が含まれているということに違和感を感じられる方もいらっしゃ
いますが、現在の消費税法は、仕入先など相手方が課税事業者であることを求めていません。
消費税の課税仕入れの要件を満たす取引であれば、その価格に消費税が含まれていると考えます。
例えば、修理代10,000円と記載された領収書を受け取った場合、本体価格9,091円、消費税909円の
10%税込価格と考えます。

このことから、インボイス制度が始まっても当初の6年間は、経過措置を設けることで、免税事業者
などインボイス非登録事業者の方からの仕入や経費については、課税取引に該当すれば消費税が含ま
れているとして、8割から5割の消費税を控除することができる経過措置が設けられます。