インボイス インボイス非登録事業者からの仕入税額控除経過措置を受けるための要件
令和5年10月1日より始まるインボイス制度において、免税事業者などインボス非登録事業者からの
仕入や経費にかかる消費税の税額控除については、次の経過措置が設けられています。
国税庁:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引きより
この経過措置を受ける場合は、区分記載請求書の受領と保存、及び帳簿への記載が必要になります。
【区分記載請求書例】
国税庁:区分記載請求書等保存方式より
【帳簿への記載方法】
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等
に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経
過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80
%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の
適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・
番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は 80%控除対象」など
と表示する方法も認められます。
以上のことから、今まで通りの区分記載請求書を受取り、帳簿に経過措置対応と記載することで
80%、50%の税額控除を受けることができます。
また、インボイス非登録事業者の方は、今までの通り区分記載請求書を発行することで取引先が
税額控除を受けることができるようになります。