インボイス 簡易インボイス

不特定多数の方へ販売等を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業を
営む方は、適格請求書に代えて簡易適格請求書を発行することができます。

 

【記載例】

 

適格請求書との違いは、下記の通りです。

  • 書類の交付を受ける方の氏名や名称の記載が不要
  • 取引価格に対する消費税額または適用税率のどちらかの記載でOK

飲食店や小売業を営んでいる方で、手書きの領収書を発行しているところもあります。
このような場合は、適格請求書発行事業者の登録番号と「10%(または軽減8%)消費税込み」の
ゴム印を準備
し、現在の領収書へ追加押印することで簡易適格請求書の記載要件を満たすことがで
きます。