インボイス 税込1万円未満の課税仕入(少額特例)
インボイス制度が始まると、受け取った請求書や領収書にT番号が入っているかどうかの
確認が必要になります。
これがとても大きな事務負担となります。
そこで、小規模な事業者に対しては、この事務負担を軽減するべく、時限措置として税込
1万円未満の課税仕入については、インボイスの保存がなくても一定の事項が記載された
帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められることになっています。
適用要件は、下記の通りです。
適用期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日までの6年間
適用事業者
基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者
※特定期間:個⼈事業者については前年1〜6⽉までの期間、法⼈については前事業年
度の開始の⽇以後6⽉の期間取引単位
1回の取引金額で判定
※5,500円のものを2つ同時に購入した場合は、合計金額11,000円となるため対象外
5,500円のものを別々に購入した場合は、それぞれ10,000円未満となるため対象帳簿記載事項
取引年月日、取引内容、相手先の名称または氏名、消費税(軽減税率である場合はその旨)