インボイス 個人事業主の中古品譲渡 家事共用資産の場合

前回から引き続き、インボイス発行事業者の個人事業主が事業用資産を譲渡した場合のインボイス
発行についてお伝えします。

今回は、事業用と家事用の両方の用に供していた家事共用資産を譲渡した場合です。

家事共用資産を譲渡した場合は、事業用部分と家事用部分を合理的に区分して、事業用部分の取引
金額をもとにインボイスに記載すべき金額等を計算します。

例えば、小売業の方が、事業用部分50%、家事用部分50%として使用していた車両を売却した場合
は、下記のような領収書を発行します。

 

 

計算方法は、まず売却価格のうち事業用部分を算出します。

550,000円×50%=275,000円

次に消費税額を算出します。

275,000円÷10/110=25,000円

 

このように家事共用資産を譲渡した場合は、事業用部分についてインボイスを発行しなければなり
ませんが、100%家事用資産を譲渡した場合は、インボイス発行事業者であってもインボイスの発
行は不要です。

先日の本の買取は、100%家事用でしたので、インボイスの発行は不要でした。

次回は、会計処理などをお伝えします。