年末調整 2023年
今年も年末調整の時期がやってきました。
改正事項は、扶養控除の対象となる非居住者の扶養親族の範囲が下記の通りとなりました。
①年齢16歳以上30歳未満の人
②年齢70歳以上の人
③年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支
払を38万円以上受けている人
【確認書類】
国税庁HPより
【源泉徴収票の区分】
国税庁HPより
令年4年までは、年齢16歳以上というだけでしたが、一定の制限が設けられた形です。
上記の改正以外は、特に大きな改正事項はなく、令年4年と同様になります。