電子帳簿保存法 ECサイトで購入した商品の領収書等
電子帳簿保存法の宥恕期間が終了し、令和6年1月1日より本格的に施行されています。
国税庁では、問い合わせの多い事項としていくつかQ&Aの項目を追加しています。
今回は、その中の、ECサイトで購入した商品等の領収書等の保存についてお伝えします。
ECサイトで商品等を購入した場合の領収書等は、電子取引に該当し、原則は、電子での保存が
必要です。
ただし、次の要件を満たす場合は、ECサイト上のマイページなどで領収書等が確認できれば、
必ずしもダウンロードをして保存をする必要はございません。
ECサイト側が、真実性の確保及び検索要件を確保していること
このうち、検索要件については、税務調査などで電子データの提示等の求めに応じるこ
とができるようにしている①または②の要件を満たす事業者は、全ての検索要件の確保が
不要となりますので、ECサイトでの領収書についても検索要件は不要となります。
①基準期間(通常は2年前)の売上高が 5,000 万円以下の事業者
②電子データを出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたもの
を提示・提出できるようにしている事業者ECサイト上で税法上の保存期間が満了するまで領収書等の確認ができること
保存期間満了までにデータの確認ができなくなる場合は、ダウンロードをして保存が必要となります。
ご自身が使用しているECサイトのマイページで領収書の保存期間を確認しておくことがポイントになります。