医療費控除 足指を骨折した場合

私事ですが、昨年12月の中旬に足の指を骨折しました。

そこで、改めて医療費控除について簡単にお伝えします。

  1. 診察料、手術代

    医療費控除の対象となります。
    手術代が生命保険の保険金給付事由に該当し、保険金を受け取った場合は、医療費から控除
    します。
    保険金が医療費よりも多くなった場合でも他の医療費から控除する必要はございません。

  2. 治療のための柔道整復師による施術や物理療法代

    医療費控除の対象となります。
    骨折している箇所への電気治療や足の腫れ、ギプス固定による他の指や足首の動きをもとに
    戻すための治療です。

  3. 交通費

    通院のための電車代やバス代、電車やバスなど公共交通機関が利用できない場合のタクシー
    代は、医療費の控除の対象となります。
    私の場合は、骨折しているとは想定していなかったので、自転車で病院へ行きました。
    骨折と判明し、その日のうちにギプスで固定となり、松葉杖を貸し出されました。
    自転車で帰宅することができなくなり、また、病院から自宅までの公共交通機関がないため、
    タクシーを利用しました。
    この場合のタクシー代は、医療費控除の対象となります。
    反対に、家族に自家用車で迎えに来てもらった場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除
    の対象にはなりません。

  4. 松葉杖の使用料

    治療に必要なものなので医療費控除の対象となります。

  5. ギプス用のサンダルやズボン、靴下の購入費用

    ギプスをはめたままで履くことができる幅広のズボン、ギプスの上から履けるサンダルやスリ
    ッパを購入しました。
    これらの費用は、治療には関係なく、自分自身が過ごしやすくするためのものですので、医療
    費控除の対象とはなりません。

  6. 医療費控除の申告者

    医療費は、夫が支払っているものですので、夫が自分自身の医療費とともに生計を一にする私
    の医療費を合算して医療費控除の申告をします。
    ここでの配偶者や親族については、所得要件はございません。

このように病気やケガなどをした場合は、医療費の他にも様々な支出がありますが、医療費控除の対
象となる医療費は、あくまでも治療を受けるために直接必要な費用となります。