個人事業者振替納税 新規に消費税の納税がある場合
令和5年分の所得税と消費税の振替納税日は、下記の通りです。
- 所得税 令和6年4月23日(火)
- 消費税 令和6年4月30日(火)
インボイス制度の開始により令和5年10月1日から消費税の課税事業者となった個人事業者の
方も多いと思います。
ここで確認しておきたいのが、消費税の振替納税です。
所得税が振替納税でも消費税が振替納税になっているとは限りません。
所得税と消費税は、税目が違うので、それぞれ振替納税の手続きが必要になります。
特に事業を始められた当初に書面にて振替納税依頼書を提出されており、対象税目を所得税の
みとし、消費税をニ重線で消して提出されている場合は、消費税が振替納税になっていません。
振替納税の申請は、e-taxからでも可能です。
また、確定申告書作成コーナーで消費税の申告書を作成する場合は、最後の画面で納税方法が
列挙され、そこで振替納税が初めての方に対しては、依頼書を作成し申告書ともに提出するこ
とができるようになっています。
古くから事業を営んでいて今回初めて消費税の申告をされる方は、消費税の振替納税について
も確認が必要です。