所得税の定額減税について ①給与所得者の場合
定額減税とは、物価高への緊急対応ということで令和6年改正により令和6年分の所得税から定額を
減税する制度です。
今回は、給与所得者の場合についてお伝えします。
実施時期
令和6年6月1日以後に最初に支払われる給与等から実施されます。
実施方法
毎月の給与から徴収される源泉所得税から定額減税を控除する「月次減税」と年末調整で最終
的な精算を行う「年調減税」の2段階で実施します。対象者
令和6年所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円
以下である人です。
給与収入だけの方は、年収2,000万円以下の方です。定額減税額
①給与所得者本人 3万円
②同一生計配偶者及び扶養親族 一人につき3万円
月次減税と年末減税の2段階となっている理由は、最終的な合計所得金額がわかるのは年末時点であ
ること、6月から年末までに扶養状況などが変動する可能性があること、月次減税事務は、令和6年6
月1日に在職している扶養控除申告書を提出している人のみが対象になるなど月次減税事務だけでは
完結することができないからです。
また、6月1日時点で年収2,000万円超と見込まれる方についても月次減税を行います。
これは、見積額で対象者を選別せず、一律に月次減税を行うためです。
したがって、年収2,000万円超の方は、確定申告にて月次減税で減税されていた所得税額を納めるこ
とになりますので注意が必要です。