社会保険料控除

社会保険料控除についてお伝えします。

  1. 適用対象者

    保険料を支払った方

  2. 対象保険料

    健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金
    保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料など

これらの保険料は、生計を一にしている配偶者やその他の親族が負担することになっている保険料を
支払っている場合も含みます。

例えば、会社員の方が、生計を一にしている両親の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を支払っ
ている場合や、自営業の妻の国民健康保険料や国民年金保険料を支払っている場合です。

注意点は、①生計一の配偶者や親族には、所得要件がない ②配偶者や親族が自分で負担(年金から
天引きされているなど)している保険料は、対象外
という点です。

生計を一にする親族とは?