インボイス 受け取った領収書に記載不備があった場合
インボイス制度が始まってから半年が経過しようとしていますが、インボイスの要件を満たすため
の必要事項が記載されていない領収書を見かけます。
特に手書きの領収書です。
インボイス番号は、ハンコで押印しているけれど、領収金額のみを記載して、消費税については
全く記載がないパターンが多いです。
簡易インボイスの発行が認められている飲食店などの事業者でも、消費税の税率または消費税額
のどちらかの記載が必要です。
こういった記載事項に不備がある領収書を受け取った場合は、下記の状況に応じて対応します。
2割納税または簡易課税を選択している
消費税の計算は、課税売上高しか使用しないため、仕入や経費のインボイスの保存や確認は
不要です。そのため、記載不備の領収書を受領しても問題ありません。少額特例
基準期間(前々期)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売
上が5千万円以下の方は、税込み1万円未満の仕入や経費は、インボイスの保存がなくても一定
事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
そのため、記載不備の領収書を受領しても問題ありません。
ただし、この特例を使える期間は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の6年間です。上記以外の場合
領収書を再発行してもらう、または、先方に記載不備や誤りを連絡し、双方で確認修正します。
修正した請求書には、「修正事項●月●日先方確認済み」といった文言を記載しておきます。