法人税 交際費から除かれる少額飲食代の金額変更(令和6年4月1日~)

令和6年4月1日から交際費から除かれる少額飲食代の金額が一人当たり5,000円以下から10,000円
下に引き上げられます。

この改正は、物価上昇に伴って飲食代も上昇しているため、基準額を引き上げ、早期に対応できるよ
う令和6年4月1日以後の支出から適用するとされたものです。

少額飲食費の概要は、下記の通りです。

  1. 1人当たりの金額

    飲食等のために要する費用として支出する金額÷飲食等に参加した者の数
    金額基準は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)によ
    り算定した価額により行います。

  2. 保存要件

    ①飲食等のあった年月日
    ②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
    ③飲食等に参加した者の数
    ④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称また
    は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
    ⑤その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

3月決算法人以外は、事業年度の中途での金額変更となるため、注意が必要です。