法人税 インボイス非対応の少額飲食代
4月1日より交際費から除かれる少額飲食代の金額が、一人当たり10,000円以下と改正されて
います。
この10,000円以下の判定基準については、税込経理を採用している場合は、税込価格で、税抜
経理を採用している場合は、税抜価格で判定します。
注意点として、税抜経理を採用している場合におけるインボイス非対応の飲食代が挙げられます。
飲食店がインボイス発行事業者でない場合は、一人当たりの金額を税抜価格10,000円で判定する
ことは、できません。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、税抜価格約9,800円(税込価格約10,780円)で
判定することになります。
これは、インボイス発行事業者でない事業者からの仕入や経費については、令和5年10月1日から
令和8年9月30日までは、80%しか仕入税額控除が認められていないためです。
例えば、11,000円(税抜価格10,000円、消費税1,000円)の場合の税抜価格は、10,200円となる
ため、一人当たり10,000円以下の基準を満たさなくなります。
このようにインボイス発行事業者である飲食店とインボイス発行事業者でない飲食店での少額飲食
代については、金額に違いがでてくるため、注意が必要です。