住民税の定額減税について ④個人事業者の場合
個人事業者の方で、所得税、住民税を納付している方は、次の取り扱いになります。
定額減税額できる場合
住民税は、普通徴収の納付額から控除されます。
普通徴収の納期限は、R.6月、R6.8月、R6.10月、R7.1月です。
R6.6月の納付額より定額減税分が控除され、控除しきれない場合は、R6.8月から順次控除さ
れます。
ただし、前年の合計所得金額が1,805万円超の方は対象外です。
総務省:HPより
定額減税額ができない場合
減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる場合は、令和6年分の確定申告を待
たずに、令和5年分の所得を令和6年分の所得とみなして所得税の分も含めて定額減税しきれな
い差額が給付されます。
令和6年分の所得税が確定した際に、給付額に不足がある場合は、追加で給付されます。
反対に、過大給付になっていた場合には、返還は不要です。
対象となる方には、各市区町村より案内がある予定となっています。