中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)について

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)という共済制度があります。

制度の運営は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。

この共済の目的は、取引先企業が倒産した場合に連鎖倒産を防ぐためのものです。

一般に財務基盤が弱い中小企業は、主要な売上先が倒産すると連鎖で倒産する可能性が非常に高
くなります。
この共済に加入することで、万が一、売上先が倒産した場合には、無担保、無保証で借入ができ
連鎖倒産を防ぐことができます。

  1. 借入金の上限

    「回収困難となった売掛債権等の金額」と「掛金総額の10倍(8,000万円限度)」のいずれ
    か少ない方の金額となります。

  2. 掛金

    法人税の確定申告書別表10(七)を添付することで損金費用)に計上することができます。

  3. 解約手当金

    共済契約を解約した場合は、解約金を受けとることができます。
    資金繰りの都合で掛金を払えなくなった場合などの自己都合の解約の場合は、掛金を12か月
    以上支払っていれば掛金総額の8割以上、40カ月以上支払っていれば掛金の総額が戻ってき
    ます。
    12か月未満で解約した場合は、全額掛け捨てとなります。

このように掛金が損金となり、1年以上加入をすれば掛金総額の8割が戻ってくるということで、取引
先の倒産に備えるための共済という本来の目的から外れた節税のために使用されているケースが散見
されたため、令和6年度に改正が入りました。

次回は、その改正内容についてお伝えします。