給与所得控除と基礎控除の改正について

「年収の壁」問題による給与所得控除の最低保障額と基礎控除の令和7年改正は、下記の通り
となります。

  1. 給与所得控除の最低保障額

    ・所得税→65万円
    ・住民税→65万円

  2. 基礎控除

    ・所得税


※国税庁 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A より

住民税→43万円(改正なし)

住民税の基礎控除額が所得税よりも低く設定されている理由については、「地域社会の会費」
という基本的な性格があるためと総務省より説明があります。

基礎控除の引き上げは、所得税のみということになります。