定額減税に伴う調整給付金など自治体からの給付金は非課税
市区町村より定額減税に伴う調整給付金や各種給付金の支給が始まっています。
給付金の支給要件を満たす方は、事業所得者だけでなく、給与所得者や年金所得者も含まれます。
そして、これらの給付金は、所得税等が課税されないものとなっています。
事業所得者が、事業用の銀行口座に給付金の振り込みがあった場合は、事業主借にて処理をします。
給与所得者は、月次減税事務や年調減税事務などの源泉徴収事務に影響するものではないので、会社
へ報告する必要もございません。
特に、事業所得の方は、課税対象となったコロナ禍での持続化給付金と混同しがちですので、注意
が必要です。