年末調整 中途入社で前職の源泉徴収票がない場合
年末調整は、サラリーマンなど給与所得の方の1年間の所得と税額を確定するためのものです。
そのため、中途入社の方は、前の勤務先での源泉徴収票が必要になります。
前の勤務先と現在の勤務先の収入等を合わせて1年間の所得と税額を確定させます。
そこでよく問題になるのが、「前の勤務先から源泉徴収票を受け取っていない」というケースです。
源泉徴収票は、本来、退職をした日から1か月以内に発行されなければならないものです。
退職事由が円満退職でない場合は、前の勤務先へ連絡するのも避けたいという方もいます。
ただ、こういった場合でも、まずは、給与所得者本人が、前の会社から源泉徴収票を発行してもらう
ように連絡をする必要があります。
この場合は、連絡を入れた日時や担当者、内容などメモで残しておきます。
それでも、ダメなら、税務署に相談し、給与明細書と連絡を入れた際のメモを添付して「源泉徴収票
不交付の届出書」を提出し、税務署から前の勤務先へ源泉徴収票を発行するよう指導してもらいます。
また、前の会社が倒産などですでに無くなっている場合も税務署に相談します。