電子帳簿保存法の概要

令和4年1月1日から新たに施行される「電子帳簿保存法」について簡単にお伝えします。

電子帳簿保存法は、「帳簿」という名のとおり、法人税、所得税の帳簿の保存方法について
定めたものとなります。

書類をそれぞれ3つに区分して保存方法を定めています。

  1. 帳簿☛総勘定元帳などの帳簿
  2. 書面☛レシートなど紙でもらう領収書や請求書
  3. 電子データ☛メールに添付されたPDFの請求書など電子でもらったもの、又は、送ったもの

小規模事業者や個人事業主の方は、①、②については、紙で保存しておけば特に問題はありません。

気をつけなければならないのは、③の電子データです
こちらは、請求書などメールて添付されたものだけに限らず、自分が送信したものも含まれます。
他には、ネットショップで発行される電子の領収書なども含まれます。

これら電子で受け取ったもの、送信したものは、電子での保存が原則となります。
さらに、Excelやファイルなど保存したデータを検索できるようにし、改ざん防止の事務処理規程を
作成することも必要となります。
費用はかかりますが、電子データ保存のクラウドサービスを利用することもできます。

令和3年の税制改正大綱で、令和5年12月31日までの2年間は、電子で保存できないことについてや
むを得ない事情があるときは、今までどおりの書面の保存でも問題がないという宥恕規定が置かれ
ることになりました。
このやむを得ない事情については、今のところ、税務署への事前の届出も必要なく、災害などの特
殊な事情に限らず、幅広い事情が考慮されるようです。

ただし、これは、あくまでも2年間の宥恕規定であり、電子データで送受信したものは、電子での保
存が原則です。

紙でやりとりしたものは、紙で保存、電子でやり取りしたものは、電子で保存が基本となります。