電子帳簿保存法 電子取引データの保存対応策(真実性の原則)
電子取引データ保存については、「可視性の原則」と「真実性の原則」が求められています。
今回は、「真実性の原則」についてお伝えします。
「真実性の原則」を満たすには、次のいずれかを行う必要があります。
- タイムスタンプが付与された請求書等の授受
- 請求書等の授受後2月以内にタイムスタンプを付与
- データの訂正削除を行った場合に記録が残るシステム等の利用
- 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け
上記の要件を満たすための対応策として、下記の3通りの方法が考えられます。
そもそも電子取引に該当しないように請求書等を書面にてやりとりをする
メリット ☞従来通り書面のまま保存ができる
デメリット☞取引先からの了承を得なければならず、また、ECサイトで販売購入ができないタイムスタンプや訂正削除等の履歴が残るシステムを導入する
メリット ☞電子取引の多い事業者は、業務の効率化が図れる
デメリット☞コストがかかり、導入から運用まで計画的に進めることが必要となる訂正削除等の事務処理規程を備える
メリット ☞費用がかからない
デメリット☞規程通りに運用するため社内整備が必要であり、電子取引が多い事業者には不向き
どの対応策をとってもメリットとデメリットがありますので、自社に合った方法を選択することにな
ります。
大量の電子取引がなく、費用がかからない対応策は、3番の事務処理規程を備えるパターンとなります。
まずは、この3番の事務処理規程を備えるパターンを検討されることをお勧め致します。