「外注費」と「給与」について ①両者の違いとは?

「外注費」として処理をしていた支出が税務調査で「給与」として認定されるケースがあります。
外注費が給与として認定された場合は、法人側・個人側それぞれに影響を及ぼします。
今回は、両者の違いについてお伝えします。
外注費(事業所得)
・自己の計算と危険において独立して営まれている
・営利性・有償性がある
・反復継続して遂行する意思がある
・社会的地位が客観的に認められる
これらの条件を満たす場合、支払先の個人事業主の報酬は「事業所得」になります。給与(給与所得)
・雇用契約またはそれに類する関係に基づく
・使用者の指揮命令下で労務を提供している
・空間的・時間的な拘束を受けている
・継続的または断続的に労務・役務の提供がある
これらの条件を満たす場合、支払先の従業員の報酬は「給与所得」になります。
よくあるケースとして「雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいるから問題ない」と考える方がいます。
しかし、税務上は、契約の形式にかかわらず、実態がどうであるかが重視されます。

