保険金などで補填される医療費

医療費のうち、入院給付金など保険金で補填される部分は、支払った医療費から差し引きます。

医療費を補填するものとしては、次のようなものがあります。

  1. 入院給付金など生命保険契約や損害保険契約に基づいて給付されるもの
  2. 出産一時金や高額療養費など社会保険や共済に関する法律に基づいて給付されるもの
  3. 医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金
  4. 任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金

ここで、注意をして頂きたいのは、保険金などで補填される金額は、あくまでもその給与の目的とな
った医療費の金額を限度として差し引くことです。

例えば、病気で入院をし、入院費を上回る入院給付金を生命保険会社から受け取った場合、入院費を
上回る部分の保険金は、他の医療費から差し引かなくてもよいということです。

入院保険金は、給付の目的となった入院費とひも付きの関係になりますので、退院後も引き続き同じ
病気で通院していてもその通院医療費から差し引かなくてもよいことになります。

他の医療費からも差し引いているケースが結構見受けられますので、ご注意下さい。

国税庁:医療費控除を受けられる方へ