ふるさと納税の返礼品は一時所得

年末に向けてふるさと納税をされる方が多くなっています。

ここで気を付けたいのが、ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当することです。

ほとんどの方は、ふるさと納税の返礼品のみで一時所得の申告が必要になるようなことはないかと
思いますが、ふるさと納税の返礼品以外で一時所得があった場合は、要注意です。

  1. 懸賞の賞金品、福引の当選金品
  2. 競馬の馬券や競輪の車券の払戻金
  3. 生命保険や損害保険の満期返戻金
  4. 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
  5. 遺族が受ける公的年金等及び退職手当等で、その死亡後に支給期の到来するもののうち、
    相続税の課税価格計算の基礎に算入されなかったもの

上記の例示は、一時所得の例示の一部ですが、これらの所得があった場合は、一時所得の申告が必要
になる可能性があります。

一時所得は、下記の算式で計算します。

{総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円}}×1/2

よって、この算式で他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えた場合は、課
税関係が生じる可能性があります。

国税庁:ふるさと納税の返礼品を受けた場合