インボイス インボイスの保存が不要な取引

インボイス制度が始まってもインボイスの保存が不要な取引があります。
これらの取引に該当した場合は一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認めら
れます。
こちらでは、使用頻度が高いと思われる取引のみを記載します。
また、税込1万円未満の少額特例は、適用期間が6年間と決まっていますが、これらの取引に
該当するものは適用期間の定めがありません。

【取引例】

  1. インボイス交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
    ☞帳簿記載例:公共交通機関特例など
  2. インボイス交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商
    の購入等
    ☞取引例:ATM手数料など
    ☞帳簿記載例:○○銀行○○支店ATM
  3. インボイス交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便
    ポストに差し出されたものに限ります。)
    ☞取引例:切手、はがき、レターパックなど郵便料金が記載されているもの
    ☞帳簿記載例:郵便切手特例
  4.  従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤
    手当)

国税庁:インボイスQA