インボイス 令和5年分個人事業者簡易課税制度選択届出書の提出期限

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者へ変更された個人事業者の方も多いと思います。

その中には、今まで所得税の申告をご自身で行っていて、消費税の申告をするのは初めてという方
も多いと思います。
そういった方向けに消費税を簡便的に計算できる2割特例が導入されています。
これは、売上の消費税の20%を納税額として申告できるものです。

また、このほか、消費税を簡便的に計算できる方法として簡易課税制度というものがあります。

上記の図のように業種別に控除率が決まっています。

ポイントは、卸売業を営んでいる方です。

卸売業は、売上の消費税の90%を控除できるので10%の納税で済みます。
2割特例よりも簡易課税を選択された方が納税額が少なくなります。

そして、令和5年分の消費税の申告から簡易課税制度を適用したい場合の届出書の提出期限は、
令和5年12月31日です。

これは、令和5年12月31までに届出書が税務署へ届いていないといけないということです。

簡易課税制度は、2年間の縛りがありますが、卸売業の方で、令和5年、令和6年と簡易課税課
税の方が納税額が少なくなる可能性があり、簡易課税制度選択届出書の提出をする場合には、年
内が届出期限になりますのでご注意下さい。